| (1) |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者 |
| (2) |
通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む。) |
| (3) |
外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの |
| (4) |
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 |
| (5) |
専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 |
| (6) |
文部科学大臣の指定した者 |
| (7) |
高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む。) |
| (8) |
本校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの |